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2024.05.27

定額減税

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令和6年6月支給分の給与より、

定額減税制度が実施されます。

所得税3万円、住民税1万円、合計4万円の減税が受けられるという制度ですが、

住民税側の話で言うと、実は対象は所得割のみとなります。

そのため、例えば以下の様なケースが考えられます。

(尚、均等割は多くの市町村で¥5,800となっているため、この前提でご説明致します。)

 

  • 均等割¥5,800が課税されているが、所得割は課税されていない方。

→均等割りは定額減税の対象とならないため、¥5,800の住民税となります。

 

  • 均等割¥5,800と、所得割¥6,000が課税されている方。

→均等割¥5,800は定額減税の対象外で、所得割¥6,000は対象となり、年間の住民税額は均等割の¥5,800となります。

この時、所得割において¥4,000分引ききれていない金額が発生いたしますが、

この部分については給付等の措置が講じられる予定となっております(手続きの詳細はまだ決まっていません)。

 

  • 均等割り¥5,800と、所得割¥15,000が課税されている方

→均等割¥5,800は定額減税の対象外で、所得割¥15,000は減税の対象となり、

年間の住民税額は均等割りの¥5,800と所得割の¥5,000(¥15,000-¥10,000)の合計となります。

 

これから制度の運用が開始されますので、

実務上のポイントに留意して進めましょう。